議案第52号    専決処分した事件の承認について  上記の議案を提出する。   平成12年6月2日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、 承認を求める。 ───────────────────────────────────    専決処分書  和解及び損害賠償について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179 条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。   平成12年5月24日                    保谷市長  保 谷 高 範    和解及び損害賠償について  庁用自動車による交通事故の和解及び損害賠償を次のとおりとする。 1 和   解 被害者の損害に対して市が一部負担する。 2 損害賠償額 金53万8,499円 3 相手方住所 東京都練馬区関町東 4 氏   名 ○○○○