議案第56号    保谷市男女平等推進委員会条例  上記の議案を提出する。   平成12年6月2日              提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市男女平等推進委員会条例  (設置) 第1条 保谷市における男女平等参画社会の実現に向けた施策の充実及  び推進を図るため、保谷市男女平等推進委員会(以下「委員会」とい  う。)を設置する。  (所掌事項) 第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査  検討し、その結果を市長に答申する。  (1)男女平等参画社会の実現に向けた市の施策に関すること。  (2)前号に掲げる施策の充実及び推進に関すること。  (3)その他市長が必要と認める事項  (組織) 第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  (1)学識経験のある者  (2)公共的団体の代表者  (3)市民又は市民団体の代表者  (委員の任期) 第4条 委員の任期は、市長が委嘱をした日から第2条に規定する答申  を行った日までとする。 2 委員が欠けたときは、補充することができる。  (委員長及び職務代理) 第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指名する。 4 職務を代理する委員は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、  その職務を代理する。  (会議) 第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。 2 委員会の議長は、委員長が当たる。 3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができ  ない。 4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委  員長の決するところによる。  (専門部会) 第7条 委員会は、必要があると認めるときは、専門部会を置くことが  できる。 2 専門部会は、委員長の指名する委員をもって構成する。  (意見の聴取等) 第8条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以  外の者を会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資   料の提出を求めることができる。  (庶務) 第9条 委員会の庶務は、生活環境部生活文化課において処理する。  (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項  は、市長が別に定める。    付 則                            この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  男女平等参画社会の実現に向けた施策の充実及び推進を図るため、保 谷市男女平等推進委員会を設置する必要がある。