議案第59号    保谷市及び田無市の廃置分合に伴う経過措置に関する協議につい    て  上記の議案を提出する。   平成12年8月11日                提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市及び田無市の廃置分合に伴う経過措置に関する協議につい    て  平成13年1月21日から保谷市及び田無市を廃し、その区域をもって 「西東京市」を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律 (昭和40年法律第6号)に基づく経過措置を、別紙のとおり田無市と協 議のうえ定めることについて、同法第7条第4項及び第8条第4項にお いて準用する同法第6条第8項の規定により、議会の議決を求める。  (提案理由)  平成13年1月21日に保谷市及び田無市が合併することに伴い、議会の 議員及び農業委員会の委員について、所要の手続をする必要がある。 ──────────────────────────────────    田無市及び保谷市の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書  平成13年1月21日から田無市及び保谷市を廃し、その区域をもって 「西東京市」を設置することに伴う、田無市及び保谷市の議会の議員の 在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関 する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、 下記のとおり定めるものとする。                記 1 議会の議員の在任   田無市及び保谷市の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号  の規定を適用し、合併後2年間、引き続き「西東京市」の議会の議員  として在任する。 2 農業委員会の委員の任期等   「西東京市」に1つの農業委員会を置き、田無市及び保谷市の農業  委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1  号の規定を適用し、合併後1年間、引き続き「西東京市」の農業委員  会の選挙による委員として在任する。   平成12年8月 日                  田無市長 末木達男                  保谷市長 保谷高範