議案第67号     保谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例   上記の議案を提出する。    平成12年9月8日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範     保谷市個人情報保護条例の一部を改正する条例   保谷市個人情報保護条例(平成2年保谷市条例第33号)の一部を次のよ うに改正する。   第10条に次の1項を加える。  4 実施機関は、第2項の規定により外部提供をするときは、個人情報   の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な条件を付し、又は   その適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければな   らない。   第12条に次のただし書を加える。    ただし、法令に特別の定めがある場合又は審議会が個人情報につい   て必要な保護措置が講じられていると認めた場合は、この限りでない。   第13条第2項第2号中「判定」の次に「、選考」を加え、同項第4号  中「前3号」を「前各号」に改め、同等を同項第6号とし、同項第3号  の次に次の2号を加える。   (4)開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがある    もの   (5)未成年者の法定代理人による自己情報の開示の請求がなされた場    合であって、開示することにより、当該未成年者に不利益が及ぶと    認められるもの   第13条の次に次の1条を加える。   (存否に関する情報)  第13条の2 実施機関は、自己情報の開示の請求に対じ、当該請求に係   る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示   することとなるときは、個人情報の存否を明らかにしないで、当該請   求を拒否することができる。   第17条中「本人」の次に「又はその代理人」を加え、同条に次の1項  を加える。  2 実施機関は、請求書の内容に形式上の不備があると認めるときは、   請求者に対し、期間を定めて、その補正を求めることができる。   第18条中「前条」を「前条第1項」に改める。   第19条第1項中「第17条」を「第17条第1項」に改め、同条第4項中  「、自己情報の」を「自己情報の」に改め、「開示しないこととする決  定」の次に「、当該請求者に係る自己情報が実施機関において存在しな  いため開示することができないとする決定及び第13条の2の規定により  拒否することとする決定」を加える。     付 則   (施行期日)  1 この条例は、公布の日から施行する。   (経過措置)  2 この条例による改正後の保谷市個人情報保護条例の規定は、この条   例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自己情報の開示の請   求について適用し、施行日前において この条例による改正前の保谷   市個人情報保護条例の規定に基づいてなされた自己情報の開示の請求   については、なお従前の例による。   (提案理由)   個人情報保護制度のより一層の適正化を図るため、見直しをする必要  がある。