議案第68号    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年9月8日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  保谷市職員の給与に関する条例(昭和40年保谷市条例第16号)の一部 を次のように改正する。  第7条第3項第1号及び第2号中「16,700円」を「15,800円」に改め、 同項第3号中「6,300円」を「6,000円」に改める。  第9条第1項中「10,600円」を「10,400円」に、「3,300円」を「5,9 00円」に改め、同条第2項中「10,600円」を「10,400円」に改める。  第21条第3項各号を次のように改める。  (1)一般職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級   が4級以上であるもの及び一般職給料表(二)の適用を受ける職員の   うちその属する職務の級が2級以上であるもの  (2)一般職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級   が3級であるもの及び一般職給料表(二)の適用を受ける職員のうち   その属する職務の級が1級であるものであつて、その職務の複雑、   困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるもの  別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4を次のように改める。 ※別表第1、第2(給料表)は別掲。第3、第4は省略    付 則   (施行期日) 1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。   (職務の級への切替え) 2 平成「2年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き  在職する職員であって同日においでその者が属していた職務の級(以  下「旧職務の級」という。)が付則別表第1又は付則別表第2に掲げ  られているものの切替日における職務の級は、旧職務の級に対応する  付則別表第1又は付則別表第2の職務の級欄に定める職務の級とす  る。  (号給の切替え等) 3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替  日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日におい  てその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する付  則別表第1又は付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。 4 前項の規定による号給の切替えを行う場合において、旧号給に対応  する新号給のない職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」  という。)は、規則で定める。 5 第3項の規定により新号給を定められる職員及び前項の規定により  新給料月額を定められる職員は、この条例による改正後の保谷市職員  の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項  の規定にかかわらず、当分の間、旧職務の級の最高の号給に相当する  給料月額に達するまでは、12月を下らない期間で昇給させることがで  きる。 6 第3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後に  おける改正後の条例第4条第3項及び第4項並びに前項の規定の最初  の適用については、旧号給を受けでいた期間を新号給を受ける期間に  通算する。 7 第4項の規定により新給料月額を定められる職員に対する切替日以  後における第5項の規定の最初の適用については、旧号給を受けてい  た期間を新給料月額を受ける期間に通算する。   (最高号給を超える給料月額の切替え等) 8 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額(以  下「旧給料月額」という。)を受けていた職員の切替日における給料  月額(以下「切替え給料月額」という。)は、規則で定める。 9 前項の規定により切替え給料月額を定められる職員に対する切替日  以後における改正後の条例第4条館5項ただし書の規定の最初の適用  については、旧給料月額を受けていた期間を切替え給料月額を受ける  期間に通算する。 ※切替給料表省略  (提案理由)  給与制度のより一層の適正化を図るため、給料表の改定等を行う必要 がある。