議案第72号    保谷市テニスコート条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年9月8日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市テニスコート条例の一部を改正する条例  保谷市テニスコート条例(平成5年保谷市条例第26号)の一部を次の ように改正する。  第3条を次のように改める。  (休場日) 第3条 テニスコートの休場日は、12月29日から翌年の1月3日までと  する。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更  し、又は臨時に休場日を定めることができる。    付 則  この条例は、平成12年10月1日から施行する。  (提案理由)  テニスコートの休場日を改める必要がある。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ※毎週火曜日の休場日をなくすもの。