議案第74号    保谷市営住宅条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年9月8日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範   保谷市営住宅条例の一部を改正する条例  保谷市営住宅条例(平成9年保谷市条例第34号)の一部を次のように 改正する。  第6条ただし書を削り、同条第3号イ中「第6条第2項」を「第6条 第4項」に、「第6条第3項第1号」を「第6条第5項第1号」に改め、 同号ロ中「第6条第3項第2号」を「第6条第5項第2号」に改め、同 号ハ中「第6条第3項第3号」を「第6条第5項第3号」に改め、同条 に次の1項を加える。 2 前項の規定にかかわらず、オーシャン・ハウスの使用者の資格につ  いては、保谷市高齢者アパート条例(平成2年保谷市条例第16号ト第  3条の規定を準用する。この場合において、同条中「アパートの利用  申込み」とあるのは「オーシャン・ハウスの使用の申込み」と、同条  篤2号中「健康で、独立して日常生活を営むことができる」とあるの  は「健康で、独立して日常生活を営むことができる者(身体上又は精  神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅にお  いてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認め  られる者を除く。)である」と読み替えるものとする。    付 則  この条例は、平成12年10月1日から施行する。  (提案理由)  公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第381号)の 施行に伴い、規定を整備する必要がある。