議案第75号    土地所有権確認等請求訴訟事件に関する和解について  上記の議案を提出する。   平成12年9月8日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    土地所有権確認等請求訴訟事件に関する和解について  下記訴訟事件について、別紙和解条項(案)のとおり和解する。                記 1 東京地方裁判所(第1審)  (1)事件番号    平成4年(ワ)第7352号 土地所有権確認等請求事件  (2)訴訟当事者    東京都世田谷区世田谷     原告 荒関和子    東京都保谷市東伏見     原告 纐シ一九子    東京都保谷市東伏見     原告 纐シ三四子    東京都保谷市中町一丁目5番1号     被告 保谷市 代表者市長 都丸哲也  (3)訴訟物の価額    金2,075万1,129円 2 東京高等裁判所(第2審)  (1)事件番号    平成8年(ネ)第5675号 土地所有権確認等請求控訴事件  (2)訴訟当事者    東京都保谷市中町一丁目5番1号     控訴人(被告)保谷市 代表者市長 保谷高範    東京都世田谷区世田谷     被控訴人(原告)荒関和子    東京都保谷市東伏見     被控訴人(原告)纐シ一九子     東京都保谷市東伏見      被控訴人(原告)纐シ三四子   (3)訴訟物の価額     金2,075万1,129円  3 事件の概要    東伏見市営住宅敷地の一部で、本件の対象地である保谷市東伏見六   丁目317番10(413.04平方メートル)は、昭和31年に国から保谷町に対   し、町営住宅敷地とする目的・で転用貸付がされ、国から富士重工業株   式会社への売払後に、昭和40年に富士重工業株式会社より保谷町が貿   収を行ったものであるが、隣接地の所有者から当該地の所有権をめぐ   り平成4年5月7日に土地所有権確認等請求の訴訟が提起されたもの   である。    その後、東京地方裁判所において審理が行われ、平成8年11月29日   に「1 原告らが、保谷市東伏見六丁目317番10につき、原告纐シ一   九子が6分の4並びに原告荒関和子及び原告纐シ三四子が各6分の1   ずつの持分による共有権を有することを確認する。 2 被告は、原   告らに対し、保谷市東伏見六丁目317番10につき、昭和29年4月23日   時効取得を原因としで、原告纐シ一九子の持分を6分の4、原告荒関   和子及び原告纐シ三四子の持分を各6分の1ずつとする所有権移転登   記手続をせよ。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。   4 訴訟費用は被告の負担とする。」を主文とする判決の言渡しがさ   れたが、保谷市では判決を不服として、平成8年12月6日に東京高等   裁判所に控訴を行ったものである。    以後、東京高等裁判所において審理が行われてきたところであるが、   東京高等裁判所から、本件は和解により解決すべき事案であるとして、   和解勧告がされ、当事者双方は、前記和解勧告を受けて協議をしてき   た結果、別紙和解条項(案)のとおり合意をみたものである。 ※別紙省略   (提案理由)   土地所有権確認等請求訴訟事件について、東京高等裁判所からの和解  勧告に基づき当事者間で合意に達したので、和解により早期解決を図る  必要がある。   なお、この議案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第  12号の規定により提出するものである。