議案第86号    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年12月1日                 提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  保谷市職員の給与に関する条例(昭和40年保谷市条例第16号)の一部を 次のように改正する。  第7条第3項第3号中「6,000円」を「6,500円」に改める。  第9条第1項中「10,400円」を「10,600円」に、「5,900円」を「6,000 円」に改め、同条第2項中「10,400円」を「10,600円」に改める。  付則に次の2項を加える。  (特例措置) 9 第7条第3項第3号の規定の適用については、平成12年4月1日から  同年9月30日までの間、同号中「6,500円」とあるのは「6,800円」とす  る。 10 第9条第1項の規定の適用については、平成12年4月1日から同年9  月30日までの間、同項中「10,600円」とあるのは「10,800円」とし、  「6,000円」とあるのは「3,400円」とする。    付 則   (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の保谷市職  員の給与に関する条例(以ず「改正後の条例」という。)の規定は、平  成12年4月1日から適用する。   (経過措置) 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正  前の保谷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた  給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。   (提案理由)  職員の扶養手当及び住居手当を改定する必要がある。