議案第89号    保谷市下水道条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成12年12月1日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市下水道条例の一部を改正する条例  保谷市下水道条例(昭和58年保谷市条例第24号)の一部を次のように 改正する。  第7条を次のように改める。  (指定下水道工事店の指定) 第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指  定下水道工事店」という。)でなければ行つてはならない。  第7条の次に次の7条を加える。  (指定下水道工事店の指定基準等) 第7条の2 指定下水道工事店の指定基準は、次のとおりとする。  (1)東京都の区域内に営業所があること。  (2)市長が規則で定めるところにより排水設備等の工事の技術を有す   る者として登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)   が1人以上専属していること。  (3)排水設備等の工事の施工に必要な設備及び器材を有しているこ   と。 2 工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定下水道工事  店の指定を受けることができない。  (1)工事業者(法人にあつてはその代表者)が成年被後見人若しくは被   保佐人又は破産者である場合  (2)指定下水道工事店が第7条の4の規定により指定を取り消されて   から2年を経過していない場合  (3)工事業者(法人にあつてはその代表者)が第7条の7の規定により   排水設備工事責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経   過していない場合 3 前項第2号の規定に該当する場合で、当該指定下水道工事店が法人  であるときは、その代表者は、同号に定める期間内において、個人又  は法人の代表者として指定下水道工事店の指定を受けることができな  い。  (指定下水道工事店の責務) 第7条の3 指定下水道工事店は、排水設備等の新設等の工事で、第5  条第1項の確認がされていないもの又は第9条第1項の規定による市  長の指示に反するものを施工してはならない。  (指定下水道工事店の指定の取消し又は一時停止) 第7条の4 市長は、指定下水道工事店から指定下水道工事店としての  営業を廃止する旨の届出を受けたときは、指定を取り消さなければな  らない。 2 市長は、指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、  その指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその指定を停  止することができる。  (1)下水道に関する法令、条例及び規則に違反したと市長が認めたと   き。  (2)業務に関し不誠実な行為等があることにより、市長が指定下水道   工事店として不適切と認めたとき。 3 市長は、指定下水道工事店が第7条の2第1項に定める指定の要件  を欠くに至つたとき、又は同条第2項第1号に定める欠格事項に該当  したときは、指定下水道工事店としての指定を取り消すことができる。  (排水設備工事責任技術者の登録資格等) 第7条の5 排水設備工事責任技術者の登録資格は、規則で定める。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、排水設備工事責任技術者とし  ての登録を受けることができない。  (1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者である者  (2)不法行為又は不正行為等によつて、規則で定める責任技術資格者   認定試験の合格又は排水設備工事責任技術者としての登録を取り消   され2年を経過していない者  (3)前2号に掲げる者のほか、市長が登録を不適切と認めた者  (排水設備工事責任技術者の責務) 第7条の6 排水設備工事責任技術者は、下水道に関する法令、条例及  び規則に従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当た  らなければならない。  (排水設備工事責任技術者の登録の取消し又は一時停止) 第7条の7 市長は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに  該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内におい  て、登録の効力を停止することができる。  (I)下水道に関する法令、条例及び規則に違反したと市長が認めたと   き。  (2)業務に関し不誠実な行為等があることにより、市長が排水設備工   事責任技術者として不適切と認めたとき。 2 市長は、排水設備工事責任技術者が第7条の5第1項に定める登録  資格の要件を欠くに至つたとき、又は同条第2項第1号若しくは第3  号に定める欠格事項に該当したときは、排水設備工事責任技術者とし  ての登録を取り消すことができる。  (手数料) 第7条の8 市長は、次の各号に掲げる申請を行う者から、申請の際、  当該各号に定める手数料を徴収する。  (1)指定下水道工事店の指定の申請 1件につき1万円  (2)指定下水道工事店の指定の更新の申請 1件につき5,000円  (3)排水設備工事責任技術者の登録の申請 1件につき3,000円  (4)排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請 1件につき3,000円 2 市長は、既に納付された手数料を返還しない。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例の施行前に、保谷市指定下水道工事店規則(平成9年保谷  市規則第8号)の規定によりされた指定下水道工事店又は排水設備工  事責任技術者に係る指定、登録その他の処分は、この条例による改正  後の保谷市下水道条例の相当規定によりされた処分とみなす。  (提案理由)  指定下水道工事店制度を見直すとともに、新たに申請手数料について 定める必要がある。