議案第53号  田無市・保谷市合併協議会の設置について  上記の議案を提出する。   平成11年9月20日              提出者 保谷市長 保 谷 高 範     田無市・保谷市合併協議会の設置について  地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関す る法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、田無市・保谷市合併によ る新市の建設に関する基本的な計画の作成その他合併に関する協議を行うため、別紙の とおり規約を定め、田無市・保谷市合併協議会を設置する。  (提案理由)  田無市・保谷市合併による新市の建設に関する基本的な計画の作成その他合併に関す る協議を行うため、田無市・保谷市合併協議会を設置する必要がある。 -------------------------------------------------------------------------------              田無市・保谷市合併協議会規約  (設置) 第1条 田無市及び保谷市(以下「2市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第 67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号) 第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。  (名称) 第2条 この合併協議会の名称は、田無市・保谷市合併協議会(以下 「協議会」という。 )とする。  (担任事務) 第3条 協議会の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。  1 2市の合併に関する協議  2 2市の合併に伴う新市建設計画の作成  3 前2号に掲げるもののほか、2市の合併に関し必要な事項  (協議会の事務所の位置) 第4条 協議会の事務所は、東京都田無市南町五丁目6番13号田無市役所内に置く。  (組織) 第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。  (会長及び副会長) 第6条 会長及び副会長は、2市の長が協議により、次条第1項の規定に基づき委員と なるべき者の中から、これを選任する。 2 会長及び副会長は、非常勤とする。  (委員) 第7条 委員は、次の者(前条第1項の規定により会長及び副会長に選任された者を除 く。)をもって充てる。  1 2市の長及び助役  2 2市の議会が選出する議員各7名以内  3 2市の長が協議して定めた学識経験を有する者10名以内 2 委員は、非常勤とする。  (会長及び副会長の職務) 第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務 を代理する。  (会議) 第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。 2 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ副 会長及び委員に通知しなければならない。  (会議の運営) 第10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 2 会長は、会議の議長となる。 3 前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り 別に定める。  (関係職員等の出席) 第11条 会長は、必要に応じて2市の関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求 めることができる。  (小委員会) 第12条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くこ とができる。 2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。  (幹事会) 第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会 を置くことができる。 2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。  (事務局) 第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局の事務に従事する職員は、2市の長が協議して定めた者をもって充てる。 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。  (経費の負担) 第15条 協議会の経費は、2市で均等に負担するものとする。 2 2市は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければな らない。  (財務に関する事項) 第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に 定める。  (監査) 第17条 協議会の出納は、2市の監査委員各1名に委嘱して監査する。この場合におい て、監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。  (報酬及び費用弁償) 第18条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために 要する費用弁償を受けることができる。 2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮 り別に定める。  (協議会解散の場合の措置) 第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、 会長であった者がこれを決算する。  (補則) 第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り 別に定める。    附 則 1 この規約は、平成11年10月11日から施行する。 2 協議会が設けられた年度の予算に関しては、第15条第2項中「年度開始後」とある のは「協議会の予算成立後」と読み替えるものとする。