議案第54号    保谷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年9月20日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市職員の給与に関ずる条例の一部を改正する条例  保谷市職員の給与に関する条例(昭和40年保谷市条例第16号)の一部を次の ように改正する。  第10条を次のように改める。  (通勤手当) 第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。  (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。) を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常 例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である と規則で定める職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により 通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるもの及び 第3号に掲げる職員を除く。)  (2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自 動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなけ れば通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて 自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道 1キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)  (3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車 等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使 用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員 であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により 通勤するものとした場合の通勤距離が片道1キロメートル未満であるものを除 く。) 2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲 げる額とする。  (1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者 の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」とい う。)(その額が45,500円を超えるときは、45,500円)  (2) 前項第2号に掲げる職員 別表第5に掲げる自動車等の片道の使用距 離の区分に応じて同表に掲げる額  (3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を 使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利 用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運 賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が45,500円を超えるときは、 45,500円)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額 3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その 他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。  別表第4の次に次の1表を加える。 別表第5(第10条関係)  自動車等の片道の使用距離の区分    手 当 額 5キロメートル未満             2,300円 5キロメートル以上10キロメートル未満    3,300円 10キロメートル以上15キロメートル未満    5,300円 15キロメートル以上20キロメートル未満    7,300円 20キロメートル以上25キロメートル未満    9,000円 25キロメートル以上30キロメートル未満    11,000円 30キロメートル以上35キロメートル未満    13,000円 35キロメートル以上40キロメートル未満    15,000円 40キロメートル以上             17,000円    付 則  この条例は、平成11年11月1日から施行する。  (提案理由)  通勤手当の一層の適正化を図るため、支給範囲及び支給額を改める必要があ る。