議案第59号    保谷市市税条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年9月20日                  提出者 保谷市長 保谷高範    保谷市市税条例の一部を改正する条例  保谷市市税条例(昭和25年保谷市条例第41号)の一部を次のように改正する。  付則第26条の次に次の1条を加える。  (平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税の税率の特例) 第27条 平成12年度から平成14年度までの各年度分の都市計画税の税率は、第 144条の規定にかかわらず、100分の0.26とする。     付 則 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 2 改正後の保谷市市税条例付則第27条の規定は、平成12年度分の都市計画税 から適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。  (提案理由)  都市計画税の平成12年度から平成14年度までの各年度の税率を定める必要が ある。