議案第60号    保谷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例  上記の議案を提出する。   平成11年9月20日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例  (介護認定審査会委員の定数) 第1条 保谷市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数 は、40人以内とする。  (規則への委任) 第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項 は、規則で定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公 布の日から施行する。  (介護保険の実施のために必要な準備) 2 この条例の施行の日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及 び判定の業務を行うことができる。  (提案理由)  介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うため、保谷市介護 認定審査会の委員の定数等を定める必要がある。