議案第71号    専決処分した事件の承認について  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、 承認を求める。 ──────────────────────────────────    専決処分書  保谷市長等有給特別職の職員の給与支給の特例に関する条例の一部を 改正する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1 項の規定により、次のとおり専決処分する。   平成11年11月25日                  保谷市長  保 谷 高 範    保谷市長等有給特別職の職員の給与支給の特例に関する条例の一    部を改正する条例  保谷市長等有給特別職の職員の給与支給の特例に関する条例(平成11 年保谷市条例第5号)の一部を次のように改正する。  本則中「第2条に規定する職員」の次に「(以下「職員」という。)」 を加え、本則を第1条とし、同条に見出しとして「(給料の額の特例)」 を付し、同条の次に次の1条を加える。  (12月期期末手当の額の特例) 第2条 職員の12月期の期末手当の額は、条例第8条第2項の規定にか  かわらず、職員の在職期間に応じて、基準日現在において職員が受け  るべき給料の月額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に、  100分の280を乗じて得た額とする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。