議案第73号    保谷市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例  保谷市固定資産評価審査委員会条例(平成8年保谷市条例第23号)の一 部を次のように改正する。  第1条中「第431条」を「第436条」に改める。  第4条第2項第1号中「及び年齢」を削り、「並びに」を「及び」に改め、 同項第3号中「口頭審理の手続による審査を申請する」を「口頭で意見を 述べることを求める」に改める。  第9条第1項中「答弁書」を「正副2通の弁明書」に改め、同条第2項及 び第3項を次のように改める。 2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対  しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなけ  ればならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この  限りでない。 3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する  反論書を提出することができる。 この場合においては、委員会が定め  た期間内にこれを提出しなければならない。  篤18条を第19条とする。  第17条中「第433条第3項」を「第433条第7項」に改め、「よって関係者」 の次に「(審査申出人及び市長を除く。)」を加え、「(審査申出人を除く。)」 を削り、同条を第18条とする。  第16条を第17条とし、第11条から第15条までを1条ずつ繰り下げる。  第10条第1項を次のように改める。   口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。  第10条第2項中「文書又はその他の方法で」を削り、同条第5項第1号 中「、氏名及び職業」を「及び氏名」に改め、同条第6項中「、審査申出人 が出席している場合においては」を削り、同条第8項第3号中「、氏名及 び職業」を「及び氏名」に改め、同条を第11条とする。  第9条の次に次の1条を加える。  (審査申出人の口頭による意見陳述) 第10条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人  に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時  及び場所を審査申出人に通知しなければならない。 2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。 3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聡いた委員及び  調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。  1 事案の表示  2 意見の内容  3 その他必要な事項    付 則 1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。 2 改正後の保谷市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第3号、  第9条、第10条並びに第11条第1項、第2項及び第6項の規定は、平  成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産  税台帳に登録された価格に係る審査の申出及び平成11年度分までの固  定資産税に係る固定資産について固定資産税台帳に登録された価格に  係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を  改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25  年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初  日又は新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後  の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月  1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分  までの固定資産税に係る固定資産について固定資産税台帳に登録され  た事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後で  ある審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。  (提案理由)  地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)の施行に伴い、 保谷市固定資産評価審査委員会に係る規定を整備する必要がある。