議案第74号    保谷市少子化対策事業基金条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市少子化対策事業基金条例   (設置) 第1条 保谷市における少子化対策のなお一層の普及促進を図る事業に  要する経費の財源に充てるため、保谷市少子化対策事業基金(以下「基  金」という。)を設置する。  (積立金) 第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。  (管理) 第3条 基金は、保谷市基金管理条例(昭和39年保谷市条例第21号)の  定めるところにより管理する。  (処分) 第4条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処  分することができる。  (委任) 第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。  (失効) 2 この条例は、平成14年3月31日限り、その効力を失う。  (提案理由)  保谷市少子化対策事業基金を設置する必要がある。