議案第75号    専決処分した事件の承認について  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範  地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、別紙 のとおり専決処分をしたので、同条第3項の規定に基づきこれを報告し、 承認を求める。 ──────────────────────────────────    専決処分書  保谷市教育委員会教育長の給与支給の特例に関する条例の一部を改正 する条例について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の 規定により、次のとおり専決処分する。   平成11年11月25日                  保谷市長 保 谷 高 範    保谷市教育委員会教育長の給与支給の特例に関する条例の一部を    改正する条例  保谷市教育委員会教育長の給与支給の特例に関する条例(平成11年保 谷市条例第6号)の一部を次のように改正する。  本則中「保谷市教育委員会教育長の給料の額」を「保谷市教育委員会 教育長(以下「教育長」という。)の給料の額」に改め、本則を第1条 とし、同条に見出しとして「(給料の額の特例)」を付し、同条の次に 次の1条を加える。  (12月期期末手当の額の特例) 第2条 教育長の12月期の期末手当の額は、条例第5条第2項の規定に  かかわらず、その在職期間に応じて、基準日現在において教育長が受  けるべき給料の月額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に、  100分の280を乗じて得た額とする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。