議案第76号    保谷市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例  保谷市社会教育委員設置条例(昭和35年保谷市条例第4号)の一部を 次のように改正する。  第2条中「10名」を「9人以内」に改める。    付 則  この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (提案理由)  社会教育委員の定数を改める必要がある。