議案第77号    保谷市公民館条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日               提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市公民館条例の一部を改正する条例  保谷市公民館条例(昭和25年保谷市条例第38号)の一部を次のように改正 する。  付則を付則第1項とし、付則に次の1項を加える。 2 平成12年2月29日において、現に保谷市立ひばりが丘公民館の公民館運  営審議会委員である者の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、平成  12年3月31日までとする。    付 則  この条例は、公布の日から施行する。  (提案理由)  公民館運営審議会制度の見直しに伴い、移行措置として、任期の特例を定 める必要がある。