議案第78号    保谷市公民館設置及び管理等に関する条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範   保谷市公民館設置及び管理等に関する条例   (目的) 第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」  という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、  保谷市公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し必  要な事項を定めることを目的とする。  (設置) 第2条 保谷市に法第24条に基づき公民館を設置する。 2 前項の規定に基づき設置される公民館の名称及び位置は、別表のと  おりとする。  (管理者) 第3条 公民館は、保谷市教育委員会(以下「委員会」という。)が管  理する。  (職員) 第4条 公民館に館長、副館長及び分館長を置き、主事その他必要な職  員を置くことができる。  (公民館運営審議会の設置) 第5条 法第29条第1項の規定に基づき、中央館に公民館運営審議会(以  下「審議会」という。)を置く。  (審議会の定数及び任期) 第6条 前条に規定する審議会は、公民館運営審議会委員(以下「委員」  という。)9人以内をもって組織する。 2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の  残任期間とする。 3 特別の事情が生じた場合には、委員会は、その任期中であっても、  これを解嘱することができる。  (審議会の会長及び副会長) 第7条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員が互選する。 2 会長は、会議の議長となり、審議会を代表する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理  する。  (使用時間) 第8条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただ  し、特別に必要がある場合には、委員会においてこれを変更すること  ができる。 2 使用時間中には、準備及び原状復帰に要する時間を含むものとする。  (休館日) 第9条 公民館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日か  ら同月31日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これ  を変更しン又は臨時に休館することができる。  (使用の許可) 第10条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受  けなければならない。  (使用の制限) 第11条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可につ  いて使用の制限その他必要な条件を付けることができる。 2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しな  い。  1 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。  2 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。  3 管理上支障があるとき。  4 その他委員会において不適当と認めるとき。  (使用の停止又は取消し) 第12条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号  のいずれかに該当するときは、委員会は、使用の条件を新たに付し、  若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこ  とができる。  1 この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。  2 使用の許可の条件に違反したとき。  3 その他委員会において必要があると認めるとき。  (使用目的の変更等の禁止) 第13条 使用者は、許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権  利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。  (特別の設備等) 第14条 使用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとす  るときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。  (使用後の整備) 第J5条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り  消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に  復して職員に引き継がなければならない。  (損害賠償) 第t6条 使用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、  使用者は委員会の決定する損害額を賠償しなければならない。ただし、  やむを得ない事情があると認めるときは、減額し、又は免除すること  ができる。  (委任) 第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (保谷市公民館条例の廃止) 2 保谷市公民館条例(昭和25年保谷市条例第38号)は、廃止する。  (保谷市公民館使用条例の廃止) 3 保谷市公民館使用条例(昭和36年保谷市条例第13号)は、廃止する。  (経過措置) 4 この条例の施行前に、保谷市公民館使用条例の規定によりなされた  処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、  手続その他の行為とみなす。 別表(第2条関係)  ┌―――┬―――――――――――――――――――――――――――┐  |種 別│  名   称         位    置     |  ├―――┼―――――――――――――――――――――――――――┤  |中央館|保谷市柳沢公民館    保谷市柳沢一丁目15番1号   |  ├―――┼―――――――――――――――――――――――――――┤  |   |保谷市住吉公民館    保谷市住吉町六丁目1番25号  |  |分 館├―――――――――――――――――――――――――――┤  |   |保谷市ひばりが丘公民館 保谷市ひぼりが丘二丁目3番4号|  └―――┴―――――――――――――――――――――――――――┘ (提案理由) 公民館運営審議会制度の見直しとともに、規定を整備する必要がある。