議案第79号    保谷市図書館設置条例の一部を改正する条例  上記の議案を提出する。   平成11年12月3日                提出者 保谷市長 保 谷 高 範    保谷市図書館設置条例の一部を改正する条例  保谷市図書館設置条例(昭和51年保谷市条例第5号)の一部を次のよう に改正する。  第1条中「図書館」を「保谷市図書館(以下「図書館」という。)」 に改める。  第2条を次のように改める。  (区分、名称及び位置) 第2条 図書館の区分、名称及び位置は、別表のとおりとする。  第4条第2項を削る。  第6条を第9条とする。  第5条中「もらして」を「漏らして」に改め、同条を第8条とし、第 4条の次に次の3条を加える。  (協議会の設置等) 第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に保谷市図書館協議会(以下  「協議会」という。)を置く。 2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育  の関係者並びに学識経験のある者の中から、委員会がこれを委嘱する。 3 委員の定数は、9人以内とする。 4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者  の残任期間とする。 5 委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中であつても委  員を解嘱することができる。  (休館日) 第6条 中心館及び地域館の休館日は、次のとおりとする。  1 月曜日及び第4木曜日。ただし、月曜日及び第4木曜日が次号に   規定する休日に当たるときは、その翌日とする。  2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条第1項   及び第3項に規定する休日  3 1月2日から同月5日まで及び12月28日から同月31日まで  4 特別資料整理期間(毎年1回15日以内) 2 委員会は、特別の事情があるときは、臨時に休館日を定め、又は前  項に規定する休館日を変更することができる。  (開館時間) 第7条 中心館及び地域館の開館時間は、午前10時から午後5時までと  する。ただし、水曜日及び金曜日については、午前10時から午後8時  までとする。 2 委員会は、特別の事情があるときは、前項に規定する開館時間を変  更することができる。    付 則  (施行期日) 1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  (保谷市図書館協議会条例の廃止) 2 保谷市図書館協議会条例(昭和58年保谷市条例第11号)は、廃止す  る。  (提案理出)  図書館長資格及び図書館協議会に係る規制の緩和に伴い、見直しを図 るほか、規定を整備する必要がある。