合 併 協 定 書 (案)           平成12年 月 日            田  無  市            保  谷  市 1 合併の方式  田無市及び保谷市を廃し、その区域をもって新しい市を設置する合体合併とする。 2 合併の期日  合併の期日は、平成13年1月21日とする。 3 新市の名称  新市の名称は、西東京市とする。 4 新市の事務所の位置  新市の事務所の位置は、田無市南町五丁目6番13号とする。  現在の田無市役所を田無庁舎、現在の保谷市役所を保谷庁舎と呼称する。 5 財産の取扱い  2市の所有する財産は、すべて新市に引き継ぐものとする。 6 市議会議員の定数及び任期の取扱い  2市の議会議員は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第7条第1項第1号の規定を適用し、合併後2年間引き続き新市の議会の議員として在任する。 7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い  新市に1つの農業委員会を置き、2市の農業委員会の選挙による委員であつた者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後1年間引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。 8 一般職の職員の身分の取扱い (1)2市の一般職の職員は、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。 (2)職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。 (3)職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から、調整し統一を図る。 (4)給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。なお、現職員については、現給を保証する。 9 特別職の職員の身分の取扱い (1)市長のほか常勤の特別職として、助役、収入役、教育長、常勤監査委員を置く。  (ア)任期は、各法令の定めるところによる。  (イ)報酬は、現行報酬額をもとに調整する。 (2)議会議員の報酬は、現行報酬額をもとに調整する。 (3)行政委員会の委員数・任期は、各法令の定めるところによる。    報酬は、現行報酬額をもとに調整する。 (4)審議会・委員会等の附属機関は、次のとおり取扱うものとする。  (ア)現に両市で設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。  (イ)一方の市にのみ設置されているものは、新市において速やかに調整する。  (ウ)人数、任期、報酬額は、現行の制度をもとに調整する。 (5)その他の特別職は、新市において引き続き設置する必要のあるものは、現行の任期、報酬額をもとに調整し、新市において新たに設置する。 10 町名の取扱い  町名の取扱いについては、2市の町名は原則として現行のとおりとする。ただし、同一町名の本町については、田無市の本町をたなしちょう田無町に、保谷市の本町をほうやちょう保谷町に変更し、また、ひばりが丘団地については、ひばりが丘三丁目に統合する。 11 慣行の取扱い (1) 市章は、新市において、調整する。 (2) 市の木、花、鳥は、新市において、調整する。 (3) 市民憲章、高齢者憲章、都市宣言については、新市において、調整する。 12 条例、規則等の取扱い  条例、規則等の制定にあたっては、合併協議会で協議・承認された各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。 (1)合併と同時に市長職務執行者の専決処分により、即時制定し、施行させるもの (2) 合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの (3) 合併後、逐次制定し、施行させるもの 13 組織及び機構の取扱い  新市の組織・機構は、当面両庁舎の有効活用を図ることを前提に、定員管理の適正化を図りつつ、「新市における組織・機構の整備方針」に基づき、順次段階を追って整備するものとする。このため、新市発足後は、当面次の2段階の措置をとるものとする。なお、出先機関は、当面現行のまま存続するものとする。  また、教育委員会等の行政委員会の委員については、関係法令の定めに従い調整する。 (1)合併時における組織は、両市の現行組織を基礎として原則そのままの形で統合する。 (2)平成13年4月からは、議会事務局のほか、市長部局9部、教育委員会部局2部の範囲内の新体制とし、課及び係を再編整備する。 <新市における組織・機構の整備方針>  @ 地方分権時代における各種行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構  A 市民の声を適正に反映することができる組織・機構  B 市民にとってわかりやすく、利用しやすい組織・機構  C 指揮命令系統を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構  D 簡素で効率的な組織・機構 14 一部事務組合等の取扱い (1)一部事務組合については、2市は合併の前日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に加入する。 (2)協議会については、2市は合併の前日をもって当該協議会から脱退し、新市において合併の日に当該協議会に加入する。 15 公共的団体等の取扱い  公共的団体等は、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重しながら統合整備に努めるものとする。 (1)2市に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。 (2)2市に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後速やかに統合するよう調整に努めるものとする。 (3)2市に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調整に努めるものとする。 (4)2市独自の団体は、現行のとおりとする。 16 消防団の取扱い  消防団は、合併時に統合する。 17 地方税の取扱い  2市で差異のある税制については、次のとおり取扱うものとする。 (1) 法人市民税の法人税割の税率は、制限税率である百分の14.7を基本とする。ただし、課税の特例措置として、地方税法に定める法人等の区分により区分した次に掲げる法人等については、それぞれ定めた税率による。  (ア)資本金等が1億円以下の法人等     百分の12.3  (イ)資本金等が1億円を超え10億円以下の法人等      百分の13.5 (2)都市計画税の税率は、百分の0.24とする。ただし、合併特例法第10条の規定を適用し、合併する年度は、現行の税率を採用する。 (3)固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納期は、保谷市の例による。ただし、合併する年度については、それぞれの旧市の例による。 18 使用料、手数料等の取扱い  2市で差異のある使用料、手数料等については、次のとおり取扱うものとする。 (1)学校施設使用料及び公園使用(占用)料については、田無市の例による。 (2)清掃手数料については、原則田無市の例により調整する。 (3)事務手数料については、現行単価を基準として統一を図る。 (4)保育料については、負担の軽減を図る方向で調整する。 (5)学童クラブ育成料及び間食費については、田無市の例により調整する。 19 下水道使用料の取扱い  下水道使用料については、合併する年度及び翌年度に限り不均一とし、この間に料金統一の基本方針を定め、合併する年度の翌々年度より新料金を設定するものとする。 20 補助金の取扱い  2市の補助金については、その事業目的、効果を総合的に勘案し、両市で進めてきた補助金の見直しの視点を踏まえつつ、公共的必要性・有効性・公平性の観点から新市においても引き続き、そのあり方の検討を行う。当面次のように取扱う。 (1)両市で同一或いは同種の団体に対する補助金は、団体の意向、協力を求めつつ統合等の推進も考慮し調整を図る。 (2)一方の市のみにある団体に対する補助金は、制度の経緯、実績を踏まえ新市において調整を図る。 (3)両市で同一或いは同種の事業に対する補助金は、制度の統一化に向けて調整を図る。 (4)一方の市でのみ実施している補助金は事業の実績を踏まえ、新市に移行後、市域全体の均衡を保つように調整を図る。 21 国民健康保険制度の取扱い  国民健康保険制度の中で2市で差異のあるものについては、次のとおり取扱うものとする。 (1)賦課方式は、田無市の例により「保険料」とする。 (2)保険料率は、田無市の例による。ただし、合併特例法第10条の規定を適用し、合併する年度はそれぞれ現行の税率及び料率を採用する。なお、新市において国民健康保険運営協議会を設置し、保険料率について検討を行い、合併する年度の翌々年度より新保険料率を設定するものとする。 (3)納期は、田無市の例による。ただし、合併する年度については、それぞれ旧市の例による。 22 介護保険制度の取扱い  介護保険制度の中で2市で差異のあるものについては、次のとおり取扱うものとする。 (1)第1号被保険者の保険料、国民健康保険に加入している第2号被保険者の保険料については、新市において保険料統一の検討を行い、合併年度の翌年度より新保険料を設定する。ただし、合併年度については、それぞれ旧市の例による。 (2)第1号被保険者の普通徴収の納期、国民健康保険に加入している第2号被保険者の納期については、田無市の例による。ただし、合併する年度については、それぞれ旧市の例による。 23 電算システムの取扱い  当面両市の既存の電算システム(ホストコンピュータ及びシステム)を有効活用しながら、住民サービスの低下を招かないように合併時に電算システムの統合を図るものとする。ただし、新市発足後、できるだけ速やかに新市の電算システムを構築し、地域情報化の課題に対応できる環境整備を行うものとする。 24 各種事務事業の取扱い  各種事務事業については、以下の事務事業の一元化の考え方を基に、調整を図るものとする。 (1)新市に移行する際、市民生活に支障のないよう、速やかな一体性の確保に努める(一体性確保の原則)。 (2)市民サービス及び市民福祉の向上に努める(市民福祉向上の原則)。 (3)負担公平の原則に立ち、行政格差を生じないように努める(負担公平の原則)。 (4)新市において健全な財政運営に努める(健全な財政運営の原則)。 (5)行政改革の観点から事務事業の見直しに努める(行政改革推進の原則)。 (6)自治体の規模に見合った事務事業の見直しに努める(適正規模準拠の原則)。    各種事務事業の方針については、別紙のとおりとする。 25 新市建設計画  新市建設計画は、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。 別 紙 ○企画・総務関係 基本構想に関すること  新市において策定する。 行財政改革大綱に関すること  新市に移行後、一本化を図り、継続して促進する。 広報紙等に関すること  発行日は毎月1日、15日を継続する。 市勢要覧その他広報刊行物の発行に関すること  新市移行後、早急に発行する。 行政情報の提供(FM放送・テレホンガイド)に関すること  合併後も共に広報媒体として活用する。 市民の法律相談に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 市長の資産等の公開に関すること  新市において、同一の内容で制度化を図る。 名誉市民に関すること  新市に移行後、速やかに制度化を図る。 市(功労者)表彰に関すること  新市に移行後、速やかに制度化を図る。 選挙関係事業に関すること  投票区域については、当面現行のまま継続する。ただし、極力速やかに人口分布及び地域を考慮し検討する。 地方債に関すること  現行のまま新市に引き継ぐ。 債務負担行為に関すること  現行のまま新市に引き継ぐ。 指定金融機関に関すること  両市の指定金融機関の中から両市長が協議して定める。 郵便局口座振替処理に関すること  保谷市の例により調整する。 公文書開示・公文書公開に関すること  新市において、田無市の基準で制度化を図る。 個人情報の保護に関すること  新市において、保谷市の基準で制度化を図る。 非核平和関係事業に関すること  新市に移行後、速やかに調整する。 平和の日に関すること  現行のまま、新市に継続する。 ○教育関係 教育委員会表彰に関すること  新市に移行後、速やかに制度化を図る。 通学区域に関すること  当面、現行のままとするが、市境の地域については、弾力的運用に努める。また、児童生徒数の動向を踏まえ、新市において速やかに小・中学校の適正規模、適正配置の検討と合わせて通学区域の見直しを行う。 児童・生徒の就学援助等に関すること  国、都制度のため、現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、準要保護関係については、田無市の例により調整する。 学校給食に関すること  小学校給食の実施方法については、当面、現行のまま継続するが、新市において、速やかに基本的な方針を定める。中学校牛乳給食については、過去の経緯等に配慮しつつ今後調整する。 児童・生徒の健康管理に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 就学時健康診断に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 生涯学習推進計画に関すること  新市において、新たに策定する。 青少年の健全育成に関すること  新市において事業全般のあり方を調整する。 集会所等に関すること  現行のまま新市へ引き継ぐ。 その他社会教育事業に関すること  当面、現行の内容を継続し、新市においてそのあり方を検討する。 文化財の保護に関すること  現行のまま新市へ引き継ぐ。 社会体育施設に関すること  運営については、当面現行のとおりとする。ただし、財団法人保谷市文化・スポーツ振興財団の活用を今後検討する。 体育・スポーツ及びレクリエーション事業に関すること  当面、現行のまま事業を実施する。ただし、財団法人保谷市文化・スポーツ振興財団の活用を今後検討する。 学校施設開放に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 公民館に関すること  公民館については、「地区館−分館」方式とし、田無地区・保谷地区に各々一つの地区館と二つの分館を置く。 図書館に関すること  図書館については、中央図書館を中央館とし、その他の館を地域館とする。 菅平少年自然の家(田無山荘)に関すること  菅平少年自然の家については、現行のまま新市へ引き継ぐ。 ○生活環境関係 地域防災計画に関すること  新市において新たに策定する。 総合防災訓練に関すること  合併後も現行の内容を統一して実施する。 防災行政無線の運用に関すること  合併後も現行の内容を統一して実施する。 災害見舞金支給事務に関すること  両市で同一であるため現行のまま新市に引き継ぐ。 災害弔慰金等の支給事務に関すること  両市で同一であるため現行のまま新市に引き継ぐ。 緊急初動態勢に関すること  新市に移行後、速やかに調整する。 ゴミゼロキャンペーン(運動)市内一斉清掃事業に関すること  合併後も現行の内容を統一して実施する。 自転車駐車場及び放置自転車等に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。ただし、撤去自転車の保管料については、田無市の例により調整する。 ごみ・資源物収集に関すること  当面、現行の内容を継続して実施する。ただし、収集区域、収集日、分別方法等については、新市に移行後基本方針を定める。 廃棄物減量等推進員(ごみ集積所協力員)に関すること  当面、現行の内容を継続して実施するが、新市において、速やかに新たなシステムを検討する。 衛生協力会に関すること  当面、現行の内容を継続して実施するが、新市において、速やかに新たなシステムを検討する。 リサイクルショップに関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 リサイクルフェアに関すること  合併後も現行の内容を統一して実施する。 集団回収に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 廃油回収に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 国際交流に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 姉妹都市交流事業に関すること  合併後も継続する。 市民まつりの開催に関すること  両市民が交流し融合が図られるよう会場期日を調整し、合併後も継続して実施する。 どんと焼きの実施に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 産業まつり(農業祭)に関すること  両市民が交流し融合が図られるよう会場期日を調整し、合併後も継続して実施する。 技能(技能、農業)功労者表彰に関すること  新市に移行後、速やかに制度化を図る。 消費生活相談に関すること  消費者センターを拠点として、一元化の方向で調整する。 活力ある農業経営育成事業に関すること  合併後も現行の内容を継続して実施する。 女性行動計画に関すること  新市において、新たに策定する。 公会堂等に関すること  現行のまま新市に引き継ぐ。ただし、運営については、文化スポーツ振興財団の活用を検討する。 ○建設・水道関係 水道事業に関すること  新市においても、東京都水道事業の受託を継続する。 都市計画マスタープラン策定事業に関すること  新市において、新たに策定する。 緑の基本計画策定事業に関すること  新市において、新たに策定する。 住宅マスタープランに関すること  新市において、新たに策定する。 地域高齢者住宅計画に関すること  新市において、新たに策定する。 老人アパート(高齢者住宅)に関すること  新市に移行後、制度の統一を図り実施する。 ○福祉関係 生活保護法に関すること  国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 法外援護に関すること  田無市の例により調整する。 生活(つなぎ)資金貸付  田無市の例により調整する。 無縁墓地の管理に関すること  保谷市の例により調整する。 地域福祉計画(障害者基本計画)に関すること  新市において策定する。 障害者(児)関係手当  各種手当については、国・都制度のものは、その制度によるものとし、その他のものについては、福祉施策のあり方を検討しながら、新市において調整する。 心身障害者医療費助成等  都の制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 福祉まつり  新市において速やかに調整する。 障害者福祉センター  現行のまま新市に引き継ぐ。 「ひよっこ」・「ひいらぎ」  現行のまま新市に引き継ぐ。 心身障害者援護施設措置事業  国の負担事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 知的障害者生活寮利用者助成  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 ホームヘルパー等の派遣  事業のあり方を含め新市で検討する。 緊急一時保護等  現行のサービスを基に新市において事業の再検討を行う。 日常生活用具の給付  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 住宅設備の改善  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 重度身体障害者緊急通報システム  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 補装具の交付・修理等  田無市の例により調整する。 重度心身障害者巡回入浴(入浴車派遣)サービス  現行サービスを基礎に新市において検討する。 身体障害者用電話使用料(福祉電話貸与・電話料金)の助成  現行サービスを基礎に新市において検討する。 電話ファックス使用料助成  現行サービスを基礎に新市において検討する。 福祉(心身障害者)タクシー(料金助成)  現行サービスを基礎に新市において検討する。 心身障害者自動車燃料費の助成  現行サービスを基礎に新市において検討する。 ハンディキャブ(チェアーキャブ)の運行  現行事業を継続して実施する。 点字図書の給付  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 心身障害者通所訓練作業所(補助事業)  現行のまま新市に引き継ぐ。 授産所事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 地域福祉計画(老人保健福祉計画)  新市において、新たに策定する。 老人福祉手当  都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 在宅老人介護手当  事業のあり方を見直す。 敬老金贈呈事業  現行のまま継続する。 老人医療費の助成(国及び都制度)  国・都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 老人福祉手技治療割引券支給事業(高齢者はり・きゅう・あん摩マッサージ施術費助成)  田無市の例により調整する。 高齢者特殊眼鏡・コンタクトレンズ購入費助成事業  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 総合福祉(保健福祉総合)センター  現行のまま新市に引き継ぐ。 在宅介護支援センター(地域トータルケアサービス)事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 養護老人ホーム  国制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 元気老人対策事業  これからの高齢者の生きがい対策、健康づくりのあり方を含め新市において検討する。 友愛訪問員の派遣  友愛訪問員のあり方を見直す。 高齢者世帯等居住安定支援事業  現行制度を継続して実施する。 高齢者緊急通報(火災安全)システム事業  現行制度を継続して実施する。 ひとりぐらし高齢者等寝具の乾燥  現行制度を継続して実施する。 ねたきり高齢者等おむつ貸与等(おむつ代助成金支給)事業  田無市の例により調整する。 高齢者配食(老人食事)サービス事業  田無市の例により調整する。 老人入浴券(ひとりぐらし老人入浴券)支給事業  新市において調整する。 シルバーパス交付事業  都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 老人福祉電話貸与(及び電話料助成)事業  現行制度を基礎に新市において検討する。 ねたきり高齢者理容券交付  新市において事業の再構築を図る。 家具等転倒防止器具取付事業  現行の事業で継続する。 老人警報ベル貸与事業  事業のあり方を見直す。 ホームヘルパー養成研修事業  現行のまま新市に引き継ぐ。 自立(認定者等)支援事業  自立支援事業については、現行事業を基に新市で検討する。 要介護・要支援者等対象事業  要介護・要支援者等対象事業については、現行事業を基に新市で検討する。 子ども家庭支援計画  新市において、新たに策定する。 児童関係手当  国及び都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 入院助産に関すること  国・都事業のため、現行のまま新市に引き継ぐ。 乳幼児医療費の助成  田無市の制度を基礎に調整を図る。 ひとり親家庭の医療費の助成  都補助事業のため、現行のまま新市に引き継ぐ。 保育園関係事業  新市で統一した運用が図れるよう調整する。 子育て(乳幼児健全育成)相談  現行のまま新市に引き継ぐ。 ひとり親家庭ホームヘルパーの派遣  都補助事業のため現行のまま新市に引き継ぐ。 児童館  住民の利便性を図り、統一して運用できるよう新市において調整する。 学童クラブ  住民の利便性を図り、統一して運用できるよう新市において調整する。 母子福祉資金の貸付  都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 女性福祉資金の貸付  都制度のため現行のまま新市に引き継ぐ。 母子生活支援施設への入所  国・都事業のため、現行のまま新市に引き継ぐ。 母子緊急一時保護移送等扶助費支給  保谷市の例により調整する。 ○保健関係 予防接種に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 結核検診に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 休日診療に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 母子保健に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 歯科健診に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 老人保健に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 がん検診に関すること  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。 予防対策等に関すること。  現行の内容を基準に新市において調整し実施する。                  調  印  書  田無市と保谷市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく田無市・保谷市合併協議会において上記のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに調印する。 平成12年8月10日 田無市長 保谷市長 立会人 田無市議会議長 保谷市議会議長 田無市議会議員 保谷市議会議員 田無市議会議員 田無市議会議員 田無市議会議員 田無市議会議員 保谷市議会議員 保谷市議会議員 保谷市議会議員 保谷市議会議員 保谷市議会議員 保谷市議会議員 学識経験者 (東京都総務局行政部地方課長) 学識経験者 (東京都総務局行政部地域振興課長) 学識経験者 学識経験者 学識経験者 学識経験者 学識経験者 学識経験者 学識経験者 学識経験者