用語解説−議決結果
●修正可決
委員会または本会議において、市長または議員が提出した原案を修正して可決すること。
12月議会においては、都市計画税の税率を「0.26%」とする条例案を市長が提出しましたが、委員会において「0.24%」と修正のうえ可決し、
本会議においても委員会で修正したとおり可決しました。
●議決不要
相対する議案が提出され、その一方が可決された場合、もう一方は採決する必要がなくなるので議決しないこと。
12月議会においては、都市計画税の税率を「0.24%」とするものと「0.22%」とするものが提出されましたが、先に「0.24%」とする条例案が可決されたため、
「0.22%」とする条例案は採決する意味をなさない(先の採決と矛盾することになる)ため「議決不要」となりました。
●みなし不採択
同じ会期において、先に可決した条例案等に相反する内容の請願、陳情については、採決を省略して不採択とみなすこと。
12月議会においては、先に社会教育(公民館、図書館)関係条例の改正案が可決されたため、その改正案に反対する趣旨の陳情は採決を省略して
「みなし不採択」となりました。
●不認定
決算の内容を認めないこと。
12月議会においては、下水道事業会計が「不認定」となりました。これは定例監査で「生産緑地の下水道受益者負担金の徴収猶予事務が適正に行われていなかった」
旨の指摘を受けたことによります。指摘内容によれば、徴収猶予とするべき分担金の事務処理を怠っていたため、結果的に1億4000万円余りが徴収漏れの形のまま時効にかかってしまったもので、
市には実質的な損失はないものの、決算の計数上(計算上)に大きな誤りがあることになるため「不認定」となりました。
なお、「不認定」は決算に対する議会の意思表示であり、事業、事務に直接的な影響を与えるものではありません。
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