森てるおの議会報告 賛成・反対討論

 1999年12月議会本会議における森てるおの賛成・反対討論をお知らせします。


 
 保谷市市税条例の一部を改正する条例
<反対討論>

 議案第59号 保谷市市税条例の一部を改正する条例及びその修正案に反対をし、 議員提出議案第14号 保谷市市税条例の一部を改正する条例に賛成の立場から討論をいたします。

 議案第59号は、都市計画税の税率の特例、100分の0.22が平成11年度に終了するのに伴って、 新たな軽減税率を平成12年度から平成14年度まで100分の0.26とするものであります。 バブル期に導入された激変緩和措置としての軽減税率が現在ちなお適当であるか否かについては、 さまざまな議論があるところであります。税制度創設の原点に立ち返っての検討もまた必要であります。

 しかし、現在は田無との合併協議が行われているさなかでもあります。両市の事務事業の調整が検討されている中で、 新たな変更を積み重ねていくのは市民の間に不信の念を惹起し、混乱を招くことになります。 ほうっておいたら0.3の税率が適用されることになる、だから0.26にするんだという市長の何度かにわたる答弁は、 法定の税率を軽減する説明にはなっても、0.22という軽減税率を引き上げる根拠にはならない、詭弁と言うべきであります。

 田無との合併の成り行きを見きわめた上で、都市計画税制度の原点に立ち返った議論をもとに、 軽減税率の取り扱いについて協議していくのが適当であります。それまでの間は、今年度までの軽減税率0.22を適用する措置の延長を、 市長の責任において行うべきであります。

 以上、議案第59号及びその修正案に反対をし、議員提出議案第14号に賛成の立場からの討論といたします。

 
 保谷市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例
<反対討論>  委員会審査に対する質疑

 議案第76号 保谷市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例、本案に反対の立場から討論をいたします。

 本案は、保谷市社会教育委員設置条例第2条中の、委員定数を10名から9名以内へと改めるものであります。 この改正は、保谷市行財政改革大綱からその必要性の説明がなされております。 しかし、より多くの市民の意見を反映していく方向に向かってという大義名分のもとに改正された社会教育法の精神にとってどうなのかという観点からの議論が 何ら行われておらず、ただただ1名減るにすぎないではないかという、社会教育的観点のかけらもない提案であります。

 1名減になるということが社会教育の観点にとってどういう意味を持つことになるのか。9名という数に合理的根拠はあるのか。 また、それによるマイナスが生じるとすれば、どのように対処する方策があるのかなど、 専門的見地からの意見を必要とすることは言うまでもないことであります。

 しかし、社会教育委員に諮ることではないとしている教育委員会が、社会教育委員よりも社会教育的見地を熟知しているということであるのでしょうか。 そうだとすれば、行政委員の制度の否定であります。

 10名を9名にすることについて、より多様な意見の聴取に努めるべき行政のとるべき方策としては、 社会教育の見地からいって間違っています。また、9名以内とするのを認めることは、条例には幅があるという認識を示し、 裁量についてその範囲を明示せずに裁量権を主張したり、客観的基準を示すことなく自分の判断を合理的だと主張して、 条例の規定をないがしろにする現在の保谷市政においては、公正、公平な行政を失わせる理由ともなりかねず、危険であります。

 以上のような理由から、本案は各方面における必要かつ十分な審議を経たものとは言えず、再度関係各方面の議論を尽くすべきであって、 今議会においては、良識の名において否決すべきものであることを主張して、反対の討論といたします。

 
 保谷市公民館設置及び管理等に関する条例
<反対討論>  委員会審査に対する質疑

 議案第78号 保谷市公民館設置及び管理等に関する条例について、反対する立場から討論をいたします。
  本案は、公民館運営審議会制度の見直しと規定の整備という理由で提案せられたものであります。 しかし、公民館のあり方が、改正前と比べた場合、大きく変更された改正内容であります。 中央館の設置、分館とされた館の公民館運営審議会の廃止、委員定数の9名以内への変更、 主事の必置条文の削除、これだけの大きな変更が、関係行政委員会や委員の意見を聞くことなく決められると考えた教育委員会の社会教育への畑眼には、 驚くばかりであります。

 今回の社会教育関係法令の改正の根拠となった1998年生涯学習審議会答申、 「社会の変化に対応した今後の社会教育行政のあり方について」から一部を紹介するならば、 公民館運営審議会委員が男性に偏っているという弊害を挙げた後、今後は公民館運営審議会の設置を任意化することとし、 その委員構成についても地域の実情に応じて決めることができるよう弾力化するとともに、 地方公共団体の自主的な判断のもとに公民館運営審議会以外の方法による住民の意思の反映の仕組みもとり得るようにすることが適当であると述べられています。 すなわち、この法改正の裏にあるものは、社会教育のさらなる発展のために、 地域に合った住民の意思を反映した形での再構築を目指そうとしたものであることが示されております。

 ところが、本条例案においては、単に公運審の数を減らすだけであり、 住民意思を反映するための新たな仕組みは何ら考えられておりません。このことから見て、 本案が社会教育に造詣の深い有識者や行政委員の検討を経ていないのは、本案最大の問題点であります。

 私は、2期4年の社会教育委員の在任中に、公運審委員の中には、ややもすると自分の所属する分野の枠を超えなかったりする傾向もあったため、 選出区分の撤廃を含む見直しを提案したこともあります。 もし公民館運営審議会の委員が人材難となるのならば、公民館運営審議会を一つにすることも選択肢の一つであるとの主張をしたこともあります。

 しかし、これらの提案は、すべて市民合意によって行われるならばという前提がついております。 私は在任中に、他の委員、なかんずく研究職である学識の先生方には学ぶものが多かったと記憶しております。 今なお高い見識をお持ちの先生方に何の意見も聞かずに、こんな大きな、大がかりな改正ができると考えるのは大間違いであります。

 本案については、公民館の将来構想についての意見を関係各方面から聴取し、関係各方面の議論の中で再検討をし、 改めて提出するべきものであ力ます。
 以上、再検討後の再提出を求めるために、今議会においては否決するべきものであることをお示しし、反対の討論といたします。


 
 保谷市図書館設置条例の一部を改正する条例
<反対討論>  委員会審査に対する質疑

 議案第79号 保谷市図書館設置条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論を行います。
 本案は、図書館長資格及び図書館協議会に係る規制の緩和に伴い見直しを図るほか、 規定を整備する必要があるとして提案されたものであります。

 起案書によれば、現行条例第4条の2項の法的根拠を、法13条の3項に置いている旨主張しているが、 私はこれは法解釈を誤ったものであると考えます。法第13条3項は、 国庫補助を受けるに当たって司書資格を持つ館長の配置を義務づけたものであって、 有資格館長を配置する旨の条例化を求めたものではありません。 また実務上も、館長となる者の司書資格証明書類の添付を求めていたにすぎません。 つまり、現行条例4条2項は、法13条3項を受けてのものということではなく、 保谷市独自の図書館政策の意思表明として、法第5条の規定を条例に盛り込んだものであろうと考えております。

 起案書によれば、この有資格条項は国庫補助を受けるための必置条項であり、 国庫補助を受けない場合は必要のないものであったと記されてありますが、さきに述べたように、 国は条例化までは求めておらず、私はこの前段の部分の記述は誤りであると考えます。 また、後段部分については、国庫補助を受ける場合も必要がないものと考えます。

 館長の有資格規定は、副館長、地域館長にも有資格者を配置することとした条例4条2項として制定され、 全国に誇ることのできる保谷独自の図書館政策となっていたのであります。

 この4条2項の改廃が、図書館政策の重大な変更と受けとめた市民の理解は、まさに正当であります。 これを変更と受けとめられないとすれば、みずから行っている図書館行政の内容について理解していないとしか考えられないものであります。 また、もし理解をし、実施しているとすれば、これまた重大なことであります。

 また、図書館協議会の委員定数が「9名以内」とされたことについても、1名減となったこと、 及び「以内」となったことは、いずれも市民参加を進めていこうとする現在の生涯学習社会の方向に逆行するものであります。 本案は、行政委員会や市民等に諮らないで、館長が1人で作業し提案したものであり、 政策変更の伴う改正作業としては不適当であり、本案は市民参加の立場から関係各方面の協議を行い、 その後に提案すべきものであり、今議会においては否決すべきものであることを指摘して、反対の討論といたします。


 
 保谷市青年学級開設に関する条例
<反対討論>  委員会審査に対する質疑

 議案第80号 保谷市青年学級開設に関する条例を廃止する条例に、反対する立場から討論を行います。

 今回の社会教育関係条例の改正が、社会教育委員の会議など、必要な行政委員会の検討を経ずして提案されていることの問題点については、 何度も指摘しております。本案においても同様であります。1998年の生涯学習審議会答申の中に、 勤労青年に教育的機会を付与するための青年学級振興法は、進学率の上昇等の社会の変化に伴い廃止することが適当である。 ただし、青年に対する学習成果の評価とその法律の精神については引き続き継承していくことが期待される、 こういうふうな記述がございます。私は、そういった内容が社会教育委員の会議等で検討されていくべきものだというふうに考えております。 その検討過程を経ずして今回の青年学級開設に関する条例を廃止することに反対をいたします。

  以上、反対の討論であります。

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