請願第16号  個人情報保護条例整備に関する請願 (平成14年9月3日受理) 提出者 西東京市南町            西東京市民の個人情報を守る会代表 小崎令子 紹介議員   渡部 保男  安岡 厚 子  森  輝雄  中山 寛子        葉原 時美  渡辺 嘉津子  石毛  茂  林  一夫 請願趣旨  住民基本台帳ネッ卜ワークシステム(以下「住基ネッ卜」)が稼働を始めました。個人情報保 護法の制定がなされないままであったために、住基ネッ卜により住民の基本的人権が侵害され るおそれが強いとの懸念から、稼働開始日にネッ卜参加を見合わせた自治体があったことは周 知のとおりです。  また、多くの自治体の既存住基システムのセキュリティー度は低いと言われ、不正アクセス ヘの対応も不十分であり、住基コード流出の危険性があることが指摘されています。  西東京市においては「現行の西東京市個人情報保護条例で住基ネッ卜に対応できるため、現 住、条例の改正は予定していない」としていますが、果たして現個人情報保護条例で住基ネッ 卜に万遺漏なく対応できるのであろうかと市民の間で不安感が高まっています。  近隣市では条例の改正などで住基ネッ卜に対応を図っており、また、緊急時の対応を規定し ている自治体の例は全国的に多く見られるところですが、西東京市の現条例には住基ネッ卜に 関しての具体的な規定がありません。したがって、情報漏えいまたは不適正な利用が万が一明 らかとなった場合には、条文の「解釈」によって対応することしかできなくなるのではないか と思われます。それでは住民の安全を守るべき市としての責任を果たし得ないのではないかと の懸念を払拭することができません。  住基ネッ卜は住民基本台帳法に基づく制度であり、市は住民の基本情報を管理しています。 法律を遵守し住民の安全を守る義務と責任のある市においては、この住基ネッ卜によって高ま った市の個人情報管理に係るリスクを最小限に抑える手だてとして個人情報保護条例のさらな る整備が不可欠であると考え、ここに請願いたします、 請願事項 1 個人情報保護条例を次の4点を考慮に入れて整備してください。 (1)住基ネッ卜上で西東京市民の個人情報の漏えいまたは不適正利用のおそれがあると確    認された場合は、市長の判断で住基ネッ卜との接続を切断できることを明記すること (2)電気通信回線により東京都知事へ送信する事項を現個人情報保護条例に明記すること (3)不適正利用(漏えいも含む)に対する排泄については、現個人情報保護条例第32条「適   切な措置」という表現にとどまらず、関係各機関に報告を求めるとともに必要な調査を   行うことができる等、具体的な排泄を明記すること (4)個人情報保護審議会への報告(電気通信回線を通して送受信を行った住民票記載事項   (4情報)の処理状況、当該処理によって発生した苦情及びその処理の内容等)を市長   に義務づけること