(都道府県知事への通知) 第30条の5 市町村長は、住民票の記載、消除又は第7条第1号から第3号まで、  第7号及び第13号に掲げる事項(同条第7号に掲げる事項については、住所とする。  以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合  には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第1号  から第3号まで、第7号及び第13号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、  当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政  令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。