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住民基本台帳ネットワークシステムの稼働を喜べない方へ

 住基ネットで便利になることもありますが、便利さと引き替えになるリスクはあまりにも大きすぎます。ここでは、各地でいろいろな方が行っている住基ネットへの抗議の意思を示す方法をご紹介します。
【一番簡単な方法】
●抗議の意思を示す

 難しい表現を考える必要はありません。「私は住基ネットに参加しません」「私のデータを送らないでください」などなど、あなたの意思を市役所に伝えることが大切です。
 手紙、電話、E-mailホームページ、FAX、直接窓口で伝えましょう。

 市役所の住所・電話 〒188-8666 西東京市南町5-6-13 Tel:0424-64-1311

 森てるおも8月5日に申し入れをしました。
住民票コード通知はがきを市役所に返す

 封筒に「住基ネットなんかいらない」という抗議の意思を示した手紙と一緒に入れて送り返しましょう。

 「郵便代も払いたくない」とご立腹の方は、そのまま「受取拒否」と書いた紙切れを貼って、ポストに入れれば市役所に戻されます。はがきを開封していなければ切手代は不要です。(「転送不可」と書いてありますが、これは「引っ越し先に転送しないで」という郵便局へのメッセージです)
 ※はがきを開封してしまったら、封筒に入れて送るか市役所に持参することになります。
【少し手間がかかるけど、誰にでもできる方法】
中止請求マニュアルを参考にすれば誰でもできます。(マニュアルは川崎市の例ですが西東京市でもやり方は同じです)
●住基ネットへの情報提供の中止請求をする

 西東京市の個人情報保護条例 に基づき「自己情報中止請求」(自分の情報の外部提供を中止させる)ができます。
 森てるおは8月5日付で中止請求をしました。

          西東京市個人情報保護条例(抄)

(目的外利用及び外部提供の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を第8条第1項に規定する利用目的の範囲を超えて当
 該実施機関内部若しくは実施機関相互間で利用(以下「目的外利用」という。)
 し、又は市以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、 
 目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
 (1) 本人の同意があるとき。
 (2) 法令の定めがあるとき。
 (3) 市民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ない
  とき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が、審議会の意見を聴いて、公益上必要
  であると認めたとき。
3 実施機関は、前項第4号の規定により目的外利用等をした場合は、審議会が必要 
 がないと認めたときを除き、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
4 実施機関は、第2項の規定により外部提供するときには、個人情報の使用目的若
 しくは使用方法の制限その他の必要な条件を付し、又はその適正な取扱いについ
 て必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(中止の請求)
第17条 何人も、実施機関が第10条第1項又は第2項の規定によらないで、自己情報
 が目的外利用等をされていると認めるときは、当該実施機関に対し、その中止を
 請求することができる。

 本来、住民票のデータの外部提供はこの条例の第10条で禁止されていますが、同条第2項第2号で「法令の定めがあるとき」 (住民基本台帳法第30条の5)に該当するものとして、提供を認めています。 しかし、同4項には「適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない」と条件を付しています。 ところが、住基ネットに流される情報を保護するための法整備がないにも関わらず西東京市は何の措置を求めていません。

 ただ、市長は「法令の定めがある」として中止請求を認めないかもしれません。(森てるおも認められませんでした) 認められなかった場合は、不服申し立てや訴訟を起こすことができます。
【多少の労力が必要な方法】
中止請求はマニュアルどおりやればできる「正攻法」ですが、この2つは理由付けや攻め方などに検討が必要な方法です。
●異議申し立てを行う

 小金井市民約20人が「住基ネット接続及び住民票コード付定に対する異議申立書」を市長に提出したとの報道がありました。(朝日新聞2002/8/6)
 ※「異議申し立て」とは、行政のやったこと(処分)などに対して是正を求めることです。
●住基ネットへの公金支出についての監査請求を行う

 東村山市民の数名の方が「個人情報の保護措置が不十分なまま住基ネットへの接続のための費用を支出したのは違法」として住民監査請求をした−との報道がありました。(朝日新聞2002/8/6)
 ※「監査請求」とは、違法(法律、条例などに違反)・不当(適切でない)な支出等があったときに、住民が監査委員に措置(市にお金を返すように求める等)を求めることです。参考:東京都監査事務局の解説ページ



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